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2017年6月13日 (火)

高すぎる、不公平な介護保険料、不服審査請求

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 間もなく介護保険料額決定通知書が郵送されてくる。
 滋賀県生連では年金者組合などに呼びかけて“集団不服審査請求”をしようと準備している。
 審査請求理由は①介護保険料は著しい逓減制で不公平、かつ支払い限度を超える保険料。
②賦課総額算出に際して必要保険料を収納率で割り戻して、保険者の収納責任を果たしていない。と言うもの。
  その一環として大津市の介護保険料額を私の試算で検証してみた。(2016年度分で)
 ①著しい逓減制で不公平について
  写真は見にくい(たくさんの情報をA41枚に納めため)が、収入や所得に占める保険料    の率を計算してみると。
    「第6段階 本人市民税課税で合計所得金額が90万円の被保険者」の所得に対する 保険料率は9.27%。
  「第13段階 本人市民税課税で合計所得金額が1100万円の被保険者」の所得に対する保険料率は1.54%。
  また、「第1段階 市民税非課税世帯、かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額が  80万円の」被保険者の場合の合計所得金額+課税年金収入額に対する保険料率は4.15 %。
  まさに著しい逓減制で不公平です。
  私の場合5.40%(これに国保料が大体10.5%ほど掛かってくる)で支払限度を超えるもの  
になる。

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